2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
合理的配慮のデータ集というのがありまして、一つは、大きなカテゴリーとして「障害の種別から探す」というのがありまして、全般、視覚障害、聴覚・言語障害、盲ろう、肢体不自由などなど、まだまだ続くんですけれども、そういったカテゴリーがあって、そこをクリックすると、こういうケースについてこういうことをやられるといいですよみたいなのが入っております。
合理的配慮のデータ集というのがありまして、一つは、大きなカテゴリーとして「障害の種別から探す」というのがありまして、全般、視覚障害、聴覚・言語障害、盲ろう、肢体不自由などなど、まだまだ続くんですけれども、そういったカテゴリーがあって、そこをクリックすると、こういうケースについてこういうことをやられるといいですよみたいなのが入っております。
いろんな経緯があったかと思いますが、最近では平成十四年の、その後でございますが、四月十日付けで、これは横浜市教育委員会の事務局の指導第二課長の名前で、市立小・中・盲・ろう・養護学校長あてに「外国人児童生徒の就学について」という通知文が出されておりまして、先生御指摘のあった外国人児童生徒の指導に関する取扱いの部分でございますが、特別な事情により学齢による学年での就学に支障がある場合は、学齢による学年で
高木健太郎君 高桑 栄松君 政府委員 文部大臣官房長 古村 澄一君 事務局側 常任委員会専門 員 佐々木定典君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○大学審議会設置反対に関する請願(第二八号外 七三件) ○大学審議会の設置反対に関する請願(第四六号 外一二〇件) ○盲・ろう・
の設置反対に関する請願 (五十嵐広三君紹介)(第七〇号) 二 同外一件(石井郁子君紹介)(第七一 号) 三 同(沢藤礼次郎君紹介)(第七二号) 四 同(中西績介君紹介)(第七三号) 五 国外二件(石井郁子君紹介)(第八五 号) 六 九州大学の文系厚生センター等に関す る請願(石井郁子君紹介)(第七四号 ) 七 盲・ろう・
正一君 渡部 恒三君 佐藤 敬夫君 寺前 巖君 石井 郁子君 ――――――――――――― 八月二十日 河内飛鳥地域の遺跡保存に関する請願(左藤恵 君紹介)(第四九六号) 同(原田憲君紹介)(第四九七号) 同(石橋政嗣君紹介)(第五九五号) 同(中山太郎君紹介)(第五九六号) 大学審議会設置反対等に関する請願(山原健二 郎君紹介)(第五四四号) 盲・ろう・
教職員 定数の標準等に関する法律案(馬場昇君外一名 提出、衆法第七号) 七月三十日 大学審議会の設置反対に関する請願(五十嵐広 三君紹介)(第七〇号) 同外一件(石井郁子君紹介)(第七一号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第七二号) 同(中西績介君紹介)(第七三号) 同外二件(石井郁子君紹介)(第八五号) 九州大学の文系厚生センター等に関する請願 (石井郁子君紹介)(第七四号) 盲・ろう・
それで、申し上げるまでもないんですけれども、最初この法律のできたときの解説として、通牒というふうに出て、各都道府県あてに通達されたものの中に、「この法の根本的な主旨から云えば、」「単に感覚器障害や運動器障害の盲、ろう唖、肢体不自由ばかりでなく、精神病、精神薄弱、精神々経症、癩、結核、心臓病、腎臓病、中風、脚気等その疾病が何であれ、その障害を現に存する者をこの法の対象とすべきことが極力主張されたのである
三 盲、ろう、養護学校等の卒業生の就職については、労働、文部両行政の有機的な連携によつて、職域の拡大等検討を進めるとともに、その就職の促進に格段の努力をすること。 四 官公需の発注に当たつては、身体障害者を多数雇用する事業所について配慮するよう努めること。
三、労働、文部行政の有機的な連携によって、 盲・ろう養護学校等の卒業生の就職を一層促 進させるよう、格段の努力をすること。 四、障害者の適職及び作業補助具の研究開発を 促進すること。 五、中高年齢労働者の従来の職種別雇用率制度 の廃止により、労働者の不利にならぬよう適 切な措置を講ずること。
盲ろう養護学校につきましても教育課程を定めておるわけでございますけれども、重複の子供等につきましてはその特例として、いまの学習指導要領の中で小中学校等にはございません養護訓練という領域を設けておりますけれども、そういう養護訓練を主にした教育というふうなことが考えられるのだというふうなことを示して、最初に申し上げましたように、手探り的に何か可能なものを見つけていくというふうなことで進めておるところでございます
○説明員(安嶋彌君) 公立小中学校の教員定数の問題でございますが、去る通常国会で成立をいたしました標準法の改正に基づきまして、その第二年次分を計上いたしておるわけでございますが、まず、小中盲ろう学校につきましては、自然増といたしまして約七千八百人の増加を予定をいたしております。それから標準法の計画的な実施に対応する分といたしまして、約四千六百名を予定をいたしております。
特に名称の問題ですが、「特殊教育」よりは「障害児教育」のほうがよいのではないかと思いますが、まだ盲、ろうその他いろいろ具体的な問題になりますと、もう少し詰めなきゃならぬ問題が残されているように思うのであります。 それから就学の猶予、免除制度も、これも私は再検討すべきじゃないかと思うんです。入りたいものはみんな入れるように改めたほうがこれもいいと思うんです。
○政府委員(岩間英太郎君) 特殊教育諸学校の場合には、主として都道府県が責任を持っていただいているわけでございますので、財政力から申しますと、市町村に比べてかなり財政力があるわけで、現実に養護学校あるいは盲・ろう学校等私ども拝見する機会がございますけれども、非常に熱意をもっていろいろな設備をしていただいているという点は、私ども日ごろから感謝しているところでございます。
これは肢体不自由児に対しては全部通学バスが東京では使われておりますけれども、盲・ろう児についてはまだ一部しか利用されておりません。知恵おくれに至っては、通学バスは使っておりませんし、国も通学バスを配置しておらないのは御承知のとおりの現状です。
御承知のように、その立法の趣旨というのは、若干指摘がありましたように、この公立の盲・ろう学校の小学部、中学部にかかわる教職員の給与費及び教材費は、義務教育費国庫負担法に現行はよっております。それから養護学校ののは、公立養護学校整備特別措置法によっている。
○加藤進君 そこで、ひとつお聞きをしたいのですけれども、盲・ろう学校の設置というのは、早く昭和二十二年の政令によって義務づけられましたね。ところが、養護学校については、なぜ政令が最近まで出されなかったのか、施行期日をなぜ明示されなかったのか、二十六年もその間があるわけですね。
そういう点を考えてみますれば、特に盲・ろう学校、養護学校におけるところのいわゆる寄宿舎というものは、これは当分の間では済まされない。ただし書きは必要ないんです。必ず置かなきゃならぬ、こういうものの考え方ですね。 それともう一つは、寮母の仕事は何かという点でも違うんですよ。いわゆる政府案は、寮母の仕事は「養育に従事する。」と、こうある。私どもはあえて「教育に従事する。」
昭和三十二年に盲・ろう学校の義務化が一応完成をした。その昭和三十二年あるいはしたがって三十三年以降はどういう時代であったかということを、ちょっと私も振り返って見ると、岸内閣が誕生をした。そして、このときにもたいへん教育の問題が論議をされたわけでありますけれども、一連のこの教育関係法、私どもに言わせれば、教育の反動立法というものが行なわれた時代である。
たいへんな長い年月をかけてやっとこの盲・ろう学校の義務化ができたわけでありますが、その後、今日までいわゆる従来言われておった特殊教育、まあ私どもの言う障害児教育というものの義務化というものについては、今日まで放置されてきたということで、これは厳然たる事実だろうと思うわけであります。
もちろん、盲・ろうの教育については、私が先ほど申し上げましたように、これは一定の水準に達し、そして、たいへんな成果をおさめているということも私は率直に認めたいと思うんですが、この中教審の答申については、率直に言って、そのようなことを深く感ずるわけです。つまり、障害児教育については、これからやっていくんだというものが中教審の答申のように見受けられるわけであります。
御案内のように、精薄児施設、盲ろう児施設、教護院、保育所等みんなあるわけですから、これは十分その点で考えてください。 それから次はね、これは私は憲法との関連で問題を考えてみたわけですが、憲法第十四条、御存じのとおりに、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」、こういう平等原則が掲げられているわけですね。
それから第四番目に、その他の分類に入ると思いますが、それは養護施設、精薄児施設、盲ろう児施設、教護院、それから保育所、これについては、栄養士についての何らの規定がなされておらない、こういう状態になっております。そういうふうに整理をして質問をさしていただきたいと思うんでありますが、いま申し上げたことで間違いございませんね。
現在、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校及び幼稚園の教頭は、文部省令の規定により教諭をもって充てることとなっておりますが、各学校における実態は、校長に次ぐ重要な地位を占めるものとなっており、その職務の内容も全国的に見てほぼ定型化されてきておりますので、この際、その地位と職務内容に応じて、教諭とは別に独立の職として法律上その位置づけを明確にする必要があります。
実際に配置されておりました学校栄養職員は、公立の小中学校で五千三百人、盲ろう、養護学校は従来補助の対象になっておりませんでしたが、その盲ろう、養護学校に置かれています学校栄養士が百五十六人ございました。今度の標準定数の五カ年計画によりまして、昭和五十三年度に六千六百二十二人ということになるわけでございます。
そこに小中高、盲ろう学校があり、教育とその付属機関の活用というふうなものを、有機的にあそこに活用できるような構想を持っていれば、長い間の伝統も生きるし、また、文部省やわれわれも、教員養成のあり方の中でいろいろ検討してきた問題も、その中に実現できるのではないかと私は思うのです。そういう構想も、三年の間にあらためて御検討願うべきではないか。私も、その伝統は惜しいと思うのです。
あそこには教員養成の教育実験学校として、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲ろう学校があり、そしてどこにつくっても、それとの関連のああいう教育環境はできない付属機関があそこの周辺にあるわけでありますから、その伝統を生かすものをあそこに残したい、残すべきではないか、それでなければもったいない、こういうことを思うので、それについていま何か考えがあるのか、白紙なのか、それをまずお聞きしておきたいと思うのです
これは幼稚園から高等学校、養護学校、盲ろう学校までも及ぼしていくというのが文部大臣の御趣旨じゃなかったですかね。去年、人確法案を審査するときに、当然それへはね返るようになり、また人事院の勧告を期待するという意味じゃなかったのですか。